一般的には、農薬を通常の半分程度に減らして、農作物を栽培すること。
しかし、農薬使用量の基準が曖昧な上、検査機関も無いため、2004年4月、農林水産省が制定した「特別栽培農産物ガイドライン」により使用禁止とされた。
現在「無農薬」「減農薬」「無化学肥料」「減化学肥料」という表記は、「特別栽培農産物」に統一されている。
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