化学合成された肥料や薬剤を使用せず、天然の資材を利用して肥えた土壌を作り、生態系と調和させて植物を栽培する方法。
化学農法に比べると、収穫量は少なくなることが多い。
有機農業、有機農法、オーガニック農法ともいう。
農産物に有機表示をする場合は、農林水産省によるJAS認定を受けなければならない。 JAS法に定められた有機農産物の基準は以下の2点。
・堆肥等による土作りを行い、播種・植付け前2年以上及び栽培中に(多年生作物の場合は収穫前3年以上)、原則として化学的肥料及び農薬は使用しないこと
・遺伝子組換え種苗は使用しないこと これを満たし、認定を受けると「有機農産物」「有機栽培農産物」「有機○○」「オーガニック○○」等の表示ができるようになる。 認定後も、監査は毎年行われ、違反したときは罰則が適用される。
有機農業ハンドブック―土づくりから食べ方まで 日本有機農業研究会
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